京都市では,屋外広告物を都市の景観をかたちづくる重要な要素として位置づけ,昭和31年から屋外広告物法に基づいて屋外広告物等に関する条例を制定し,屋外広告物等の規制と誘導を進めています。
京都市では,歴史都市・京都の優れた景観を守り,育て,50年後,100年後の未来へと引き継いでいくために,「新景観政策」に取り組んでいます。屋外広告物についても,平成19年9月から条例を改正し,新しい基準で取組みを進めています。
具体的には,看板や広告塔,ポスターだけでなく,建築物の壁面等に直接表示するものも含みます。また,表示内容については文字だけでなく,商標,シンボルマーク,写真など一定のイメージを与えるものや商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。
※常時又は一定の期間継続:昼間又は夜間のみ表示するような場合も,該当します。なお,窓ガラスの内側から表示される広告物等については,屋内に表示される広告物であっても,「特定屋内広告物」として,一定の規制がかかる場合があります。
※京都市ホームページより
京都市においては,市内全域を屋外広告物規制地域又は屋外広告物禁止区域等に指定しており,屋外広告物規制区域内で屋外広告物を表示する場合は市長の許可を得ることを義務付けています(ただし,自家用屋外広告物で敷地内の総面積が2㎡以内であれば許可は不要ですが,条例の基準を守る必要があります)。
※京都市ホームページより
京都市屋外物広告条例の規制に関しましては23の規制区に分けられています。
屋外広告物が周囲の景観に与える影響は地域の特性により異なります。
京都市では、市域を地域の町並み等に応じて23に分け地域ごとに基準を定めています。
また、屋外広告物の表示が町並みを形成している個々の建物のデザインに支障をきたす事が無く、建物と一体となったデザインを構成するように基準を定めています。
屋外広告物を表示する場合又は屋外広告物を表示するための板面や骨組みなどの掲出物件を設置する場合は許可を受ける事が必要です。
ただし、区画内に表示する自家用屋外広告物で、面積の合計が2㎡以下の場合等は許可不要となります。詳細についてはお問い合わせください。
京都市内では、京都市に「屋外広告業」の登録をしている業者の方でなければ屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行うことはできません。
京都市内で屋外広告物の表示等を依頼される場合は、必ず登録業者にしていただく必要があります。
登録業者の名簿は、市街地景観課の窓口又は京都市ホームページで閲覧できます。
京都市では、新景観条例に基づいた京都の看板に関しまして下記の制度を設けています。
優良な屋外広告物の表示を積極的に誘導し、良好な景観の形成につなげていきます。