京都市新景観条例に基づく施工事例

看板設置場所:京都市西京区
看板サイズの大きさ、平米数オーバーによる看板撤去
建て植え看板撤去、新設
看板設置場所:京都市伏見区
看板面色彩変更による看板面交換
看板設置場所:京都市下京区
看板設置高、看板色彩変更による看板変更工事

京都市新景観条例について

京都市では,屋外広告物を都市の景観をかたちづくる重要な要素として位置づけ,昭和31年から屋外広告物法に基づいて屋外広告物等に関する条例を制定し,屋外広告物等の規制と誘導を進めています。

京都市では,歴史都市・京都の優れた景観を守り,育て,50年後,100年後の未来へと引き継いでいくために,「新景観政策」に取り組んでいます。屋外広告物についても,平成19年9月から条例を改正し,新しい基準で取組みを進めています。

屋外広告物とは

  • 屋外で
  • 常時又は一定の期間継続して
  • 公衆に表示されるものです。

具体的には,看板や広告塔,ポスターだけでなく,建築物の壁面等に直接表示するものも含みます。また,表示内容については文字だけでなく,商標,シンボルマーク,写真など一定のイメージを与えるものや商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。

※常時又は一定の期間継続:昼間又は夜間のみ表示するような場合も,該当します。なお,窓ガラスの内側から表示される広告物等については,屋内に表示される広告物であっても,「特定屋内広告物」として,一定の規制がかかる場合があります。

※京都市ホームページより

屋外広告物を表示するには許可が必要です

京都市においては,市内全域を屋外広告物規制地域又は屋外広告物禁止区域等に指定しており,屋外広告物規制区域内で屋外広告物を表示する場合は市長の許可を得ることを義務付けています(ただし,自家用屋外広告物で敷地内の総面積が2㎡以内であれば許可は不要ですが,条例の基準を守る必要があります)。

※京都市ホームページより

規制区ごとの許可基準

京都市屋外物広告条例の規制に関しましては23の規制区に分けられています。

一般地域
第1種地域
第2種地域
第3種地域
第4種地域
第5種地域
第6種地域
第7種地域
第3種地域及び沿道型第5種地域(特定1)重複指定
沿道型地域
沿道型第1種地域
沿道型第1種地域(特定)
沿道型第2種地域
沿道型第2種地域(特定)
沿道型第3種地域
沿道型第3種地域(特定)
沿道型第4種地域
沿道型第4種地域(特定)
沿道型第5種地域
沿道型第5種地域(特定1)
沿道型第5種地域(特定2)
沿道型第6種地域
その他の地域等
歴史遺産型第1種地域
歴史遺産型第2種地域
屋外広告物等特別規制地区条例第11条第1項第6号に規定する鉄道等及びその隣接区域
屋外広告物禁止地域

規制内容

屋外広告物が周囲の景観に与える影響は地域の特性により異なります。
京都市では、市域を地域の町並み等に応じて23に分け地域ごとに基準を定めています。
また、屋外広告物の表示が町並みを形成している個々の建物のデザインに支障をきたす事が無く、建物と一体となったデザインを構成するように基準を定めています。

  • 公園・河川・史跡名勝などでの屋外広告物の禁止。
  • 電柱・アーケードの支柱・道路標識・歩道柵などへの屋外広告物の禁止。
  • 屋上広告物は京都市内全域で禁止。
  • 点滅式照明看板・可動式照明看板は京都市内全域禁止。
  • 大きな案内看板・野立て看板などは、一部地域で禁止。
  • 地域特性や建物の高さに応じて、表示できる高さの基準を定めています。
  • 屋外広告物の意匠や携帯が建物のデザインや周囲の景観と調和しない場合は表示できません。
  • マンセル値の彩度が一定の数値を超える色(規制対象色)を使用する場合、表示面に使用出来る面積割合等を定めています。
  • 地域特性や建物に表示する位置に応じて、表示できる面積の基準を定めています。屋外広告物の面積や表示率は、それぞれの地域に応じた基準を定めています。
  • 一部の地域で道路への突出を禁止しています。
  • 開口部と壁面にまたがる屋外広告物を禁止しています。

京都市新景観条例違反の事例

点滅式照明看板・可動式照明看板
京都市では点滅式照明看板の設置が禁止されています。
屋上広告物
京都市では屋上に設置する屋外広告物が禁止されています。
道路への突出
京都市では一部の地域で道路への突出す看板の設置が禁止されています。
開口部と壁面にまたがる屋外広告物
京都市では開口部と壁面にまたがる屋外広告物の設置が禁止されています。

許可申請の手続きについて

屋外広告物を表示する場合又は屋外広告物を表示するための板面や骨組みなどの掲出物件を設置する場合は許可を受ける事が必要です。

ただし、区画内に表示する自家用屋外広告物で、面積の合計が2㎡以下の場合等は許可不要となります。詳細についてはお問い合わせください。

屋外広告業の登録について

京都市内では、京都市に「屋外広告業」の登録をしている業者の方でなければ屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行うことはできません。

京都市内で屋外広告物の表示等を依頼される場合は、必ず登録業者にしていただく必要があります。

登録業者の名簿は、市街地景観課の窓口又は京都市ホームページで閲覧できます。

アクリルサイン許可番号
京都府屋外広告業登録 第1103号 京都市屋外広告業登録 第308号

支援の制度の概要

京都市では、新景観条例に基づいた京都の看板に関しまして下記の制度を設けています。

優良な屋外広告物の表示を積極的に誘導し、良好な景観の形成につなげていきます。

表彰制度
優良なデザインで良好な景観形成に寄与する屋外広告物については優良屋外広告物として表彰し積極的に紹介するとともに、許可期間の延長を行う場合があります。
特例制度
様々な観点から、特に優良なデザインと認められる屋外広告物については市長が認める範囲において、基準の緩和を受けることができる特例制度を設けています。
助成制度
建物のデザインや周囲の景観と調和した屋外広告物や、商店街などの団体が一定のまとまった地域で形成する屋外広告物で、優良なデザインで良好な経験形成に寄与するものを表示する場合に、設置費等の一部を助成する制度を設けています。